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Advantages of joining

入会メリット及びご案内

 

日本梱包工業組合連合会の入会で得られるメリット

1、研修・講座の参加資格
梱包業務に関する初級、中級、梱包管理士の技術認定講座など、専門性の高い教育プログラムにアクセスできます。

2、最新情報の提供
業界の最新動向や規制情報を迅速に取得できるため、常に最新の知識でビジネスを展開できます。

3、業界ネットワークの拡充
組合を通じて、同業者や関連業界の企業と交流する機会があり、事業協力やパートナーシップを構築しやすくなります。全国の協賛会員(仕入れ先)をご紹介します。

4、法的サポートとアドバイス
業界に関わる法規制の変更や対応方法についての情報提供やサポートを受け、法的リスクの軽減が可能です。

5、梱包業界の特別保険への加入
本組合の為に特別に設計された保険に加入出来ます。梱包業に特化した保険内容が提供され、経営改善や事業拡大に役立つリソースを得られます。

6、特定技能制度の申請
本組合は令和6年3月29日の閣議決定にて特定技能の工業製品製造分野にこん包業が追加され、特定技能にて外国人を採用する場合は本組合に加入することが必要条件となっております。梱包事業者の人手不足解消の手助けとなる制度です。
*特定技能制度を申請する場合はいくつかの条件を満たす必要があります。

7、JIS規格制定への参加
業界基準をリードし、市場での競争力を高め、梱包技術や材料に関する知見を反映させることが可能です。効率的かつ持続可能なビジネス運営を実現できます。

8、業界全体の発展に貢献
組合として行政や関連機関への働きかけを行い、業界全体の発展と企業の経営環境の向上に貢献します。

 

 

 

「こん包業」における特定技能外国人材受入れ(1号)の制度利用による日本梱包工業組合連合会 特定技能専門会員への入会について

 

1.産業分類「こん包業」の上乗せ要件に、日本梱包工業組合連合会(以下「日梱連」という。)に所属していることが追加になった経緯
経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受け入れ協議・連絡会は、産業分類「484―こん包業」の範囲でしか審査ができず、当てはまる事業所を全て受け入れることが望ましくない事と、工業包装という技能は幅広く、製造業以外の分野との整理が必要であったことから、今回追加する※「こん包業」は、経産省が所管し、その業務内容が製造業と密接不可分である日梱連に加盟する事業者のみを対象にすることで、他の分野に係る工業包装業界とは区別するという形で上乗せ要件が認められました。日梱連は、フィルターの一つの役目として経産省所管外である輸送業・倉庫業等、こん包業ではない事業所を区別する事と、ブラック企業やアウトサイダーの確認をする為に、管理できる範囲で審査し、会員証の発行及びその後の監督をする事が役割となります。なお、運輸業又は倉庫業等に属している企業の特定技能外国人材受入れについては所管省庁とご相談ください。
※「こん包業」の業務とは、主として海外輸出のための中・大型産業機械等の受託貨物を、日本産業規格など標準化された必要な知識及び専門的な技能を有する者がこん包・製函を行うことであり、適正材料を使用し、こん包・製函に必要な設備と機器を備えた場所で行うことをいう。

2.日梱連は、東日本梱包工業組合(以下「東組合」とする。)と西日本梱包工業組合(以下「西組合」とする。)の上部団体であり、日梱連に所属することとは、東組合並びに西組合への企業加入が必須条件であるが、特定技能外国人材受け入れ希望事業者は、事前に日梱連特定技能専門委員会の審査(本文4項参照)合格の上、東西組合に加入することとする。
東西組合の事務局へ以下地域の本社所在地を確認の上加入の申し込みをし、手続き後に東西組合理事会承認を経て加入となります。
東組合の区域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県及び愛知県
その他は西組合の区域
加入条件・組織運営・事業活動・賦課金額 等は各事務局へ問い合わせ願います。
東組合(事務局所在地 東京都大田区)03―3298-7876
西組合(事務局所在地 兵庫県神戸市)078-251-1661

3.東西組合加入から製造業特定技能外国人材受け入れ協議・連絡会への申請まで(別紙 特定技能専門会員入会フロー 参照)
特定技能外国人材受け入れ希望事業所は、日梱連特定技能専門委員会の審査を受けて合格した事業所が、日梱連特定技能専門会員(法定外会員)として、会員証の発行を受理した後に、協議・連絡会への申請が可能となる。
すなわち、日梱連特定技能専門会員証の提出が、協議・連絡会の申請では義務づけられる。

4.特定技能専門委員会の審査要項(事前準備は別紙セルフチェックにてお願いします)
特定技能専門委員会規約(10月24日日梱連臨時総会決議)第2条に掲げる「こん包業」の定義及び要件書・チェックリスト・誓約書(各策定中)に基づき、書面審査➡面談ヒアリング(WEB可)➡事業所査察により、合否を決定し日梱連理事会承認後に、特定技能専門会員の入会を認めて、会員証の発行をする。
※審査費用は実費請求

5.特定技能専門会員の会費・届け出義務・脱退・除名等
特定技能専門会員規約(10月24日日梱連臨時総会決議)が制定後に開示します。

【参考】
・協議・連絡会への入会審査から受け入れ協議・連絡会構成員名簿掲載までのフロー
「工業製品製造分野の特定技能制度について」2024年8月 経済産業省HPにて告示

・協議・連絡会申請時に求められる書類

①製造品の画像と説明文
②製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文
③製造品を生産するために用いた設備の画像及び説明文
④事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(納品書、出荷指示書、注文書等)+団体証明書類(会員証等)

・特定技能1号外国人の就労開始までのスケジュール
(11月末日梱連特定技能専門会員証発行・協議会入会申請の場合)
協議会入会手続き平均2か月→2025年1月末協議会入会→入管局での在留資格審査 70日程度→就労開始 3月末下旬~4月初旬 となります。
それまでに事業者が受入れている外国人(技能実習生等)の在留資格が切れる場合は、「特定活動」の在留資格を一時的に取得してもらう事になります。

 

【事前セルフチェックはこちら】